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「2008年度消費者(政策)学習会」が生協連の主催で開催されました。

滋賀県生協連ニュース No.11 (2009.3.17)

3月14日、「2008年度消費者(政策)学習会」が生協連の主催で開催され、58名の参加がありました。
 3月14日(土)の午前10時00分よりピアザ淡海305会議室において、「2008年度消費者(政策)学習会」を開催しました。今回の参加者は生協の役職員や消費者団体だけでなく、滋賀県県民生活課の課長と課長補佐の参加をはじめ、滋賀弁護士会から弁護士が2名、草津市・守山市・野洲市・湖南市の消費生活相談員や更に司法書士や司法修習生等多彩な顔ぶれで全体で58名の参加となりました。

 今回のテーマは消費者団体訴訟制度が消費者契約法の一部改正という形で法制化され2007年6月より施行されて1年8ヶ月が経過し、消費者を代表して「差止請求」できる適格消費者団体が全国で7団体が認可・設立されている現状のなかで、見えてきたことと今後の課題について考える学習会でした。特に消費者啓発劇団「アド★コン座」のコント劇の中で明らかにされた消費者支援機構関西(=適格消費者団体のKC‘s・)が差止請求の裁判を起こしていた英会話教室グローバルトリニテイを運営する(株)フォトレス・ジャパンと「和解」が成立し、私たちの消費者の権利が全面的に通っている内容の「和解」でした。

 また、この学習会で明らかとなった要点は三点あります。一つは、被害にあった時はもちろんのこと「これはおかしいなぁ」と思ったことは必ず最寄りの消費生活センターや適格消費者団体に通報することです。これは「再発防止」と「裁判勝訴」と「公正な市場形成」につながるということです。二つには、これからの社会は生活者の私たちが「食の安全安心」や環境問題等についてしっかりした「消費者力」をつけることが必要不可欠な時代になっているということです。最後の点は、県行政と消費者団体が相互にアクセスする仕組み作りです。最後に、滋賀県生協連から呼びかけ提案として「県内の消費者団体の連絡会の結成」がありましたが、その会場で3団体の参加申し込みという画期的な内容となっています。

 「平成20年度版 国民生活白書」によると、悪質商法などによる消費者推計被害件数は総人口比1.8%の225万7000件で、契約金額ベースでの被害金額は約3兆3922億円に上ると報告されています。

 KC’s常任理事・弁護士の坂東俊矢氏の講演では、「消費者からの『声』、消費者からの『情報』がキーワードです。この権利行使がなければ、いくら法的な整備が進んでもそれは「絵に描いた餅」です。」と述べられました。
 
消費者契約法の不当行為にあたる新聞の訪問販売(不退去)を演じる「アド★コン座」の皆様達。西山専務理事より県内の消費者団体連絡会の結成についての呼びかけ