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役員研修会〜生協における役員の職務と責任〜を開催

滋賀の生協 No.178(2017.12.21)

 8月25日、大津市・ピアザ淡海において、「役職員研修会〜生協における役員の職務と責任」として、生協関連法令の構造、機関運営の仕組み、理事の職務と責任について理解・習得するための新任役員向けの研修会として開催し、県連と会員生協役職員など20名が参加しました。
 講師の日本生協連法規会計支援部・下川慶子弁護士より、「生協における役員の職務と責任」をテーマに、①ICA声明と生協法のかかわり、“原則”の変遷、②生協の活動・運営に関する法的なルール、③生協の機関(法人の内部機構)、④非常勤役員の役割と責任、善管注意義務と忠実義務についてなどの講義がありました。
 生協法における“生協像”は、強制されない“国民の自発的な生活協同組織”であり、くらし全般に関わる共通の文化的・経済的ニーズを協同の力により実現するための組織であること。役員は生協に対して「善良なる管理者の注意」を払う義務(善管注意義務)を負う。また理事は、法令・定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のために忠実にその職務を行わなければならないこと(忠実義務)を解説され、参加者からは熱心に質問・意見が出されました。
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下川さんの講演
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研修会の様子