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「特定秘密保護法学習会」を開催しました。

ピースアクション2014・しが 「特定秘密保護法学習会」
 特定秘密保護法とは?~゛どうなる私たちのくらしと“知る権利”~


 2014年3月21日(金・祝)、コープしが生協会館において近藤公人弁護士(2014年度滋賀弁護士会会長)を講師に特定秘密保護法学習会を開催し、会員生協の役職員・組合員27名が参加しました。

 近藤先生は講演にあDSCN7923.jpgたり、日弁連が全国各地でこの法律に対する反対の活動をすすめていることにふれ、“なぜ弁護士会は特定秘密保護法に反対するのか”を視点に講演を組み立てられました。
  特定秘密保護法は“知る権利・表現の自由”を侵害する法律であり、反対の立場をとることが弁護士の使命であるとされました。 


 これまでの歴史的背景、「知る権利の重要性」や憲法の視点などからこの法案について解説されました。
 「知る権利の重要性」は、人権を保障するシステムとして、民主主義と三権分立(司法・立法・行政)があり、“知る権利”をもって政策の合理性を見極めるものであり、そこから国民が政治的意思決定に関与することができ、民主制に資する社会的な価値を共有できている。 
 また「立憲主義と集団的自衛権」について、憲法第99条(憲法尊重擁護の義務についての規定)では“国民”はなく、国民は憲法を尊重し擁護する義務を負わないこと。(立憲主義憲法の真髄)
   憲法第9条と自衛隊の合法的政府の見解については「専守防衛により、自衛のための必要最小限の実力組織を持つことを禁止しているとは考えられない」としていること。 
 法案の問題点の一つとして、一般人の生活との関係は、秘密事項が秘密であり、未遂を処罰する危険性と、過失も処罰される(例:データを消し忘れて特定秘密が他人の目に触れてしまった。)、さらに、共謀・教唆・扇動も処罰される。“自首減刑”による、“でっち上げ”や“密告”を奨励、許容し、おとり捜査により市民団体や労働組合の切り崩しに利用される危険性もあることなどをあげられました。
  

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