滋賀の生協 No.172(2015.11.2) |
NPO法人消費者ネット・しがでは、消費者契約法専門調査会の「中間取りまとめ」、特定商取引法専門調査会の「中間整理」が表されたことを受けて、意見書を提出しました。(9月28日) 消契法においては、 (1)“消費者”概念のあり方について (2)情報提供義務・説明義務の負担を明らかにすること (3)“勧誘”要件のあり方について (4)不利益事実の不告知について (5)“重要事項”に追加する事項について (6)不当勧誘行為に関するその他の類型に関する要望について (7)取消権の行使期間について (8)不当勧誘行為に基づく意思表示の取消の効果について (9)損害賠償額の予定・違約金条項について (10)不当条項の類型の追加についての10項目の趣旨と理由を記述しました。 特商法については、 (1)権利の政令指定制の見直しについて (2)勧誘に関する規制について (3)アポイントメント・セールスにおける来訪要請方法について (4)通信販売における虚偽・誇大広告に関する取消権について (5)インターネットモール事業者の取扱について (6)通信販売事業者の表示義務について (7)電話勧誘販売における過料販売解除の導入について (8)特定継続的役務提供における美容医療契約の取扱の8項目について、意見書として提出しました。
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