活動のご案内

トップページ > 活動のご案内 > その他 > 3月13日、二回目となる「生協法改正状況報告会」が開催されました。

3月13日、二回目となる「生協法改正状況報告会」が開催されました。

滋賀の生協 No.140 (2007.3.20)

3月13日、二回目となる「生協法改正状況報告会」が開催されました。
 昨年7月に厚生労働省内に発足とした「生協制度見直し検討会」は、この間8回の論議とパブリックコメントの募集を経て、12月25日の「第9回生協制度見直し検討会」における「生協制度の見直しについて」が最終報告書として確認されました。

 この最終報告書は、厚生労働省が過去(86年、98年)に位置づけた生協の評価から比べて積極的な内容を含んだものとなりました。この「生協制度見直し検討会」の委員として参画された日本生協連専務理事の品川尚志氏は「生協はメンバーシップの相互扶助事業で非営利ではあるが公共事業団体ではありません。それについて最終報告では『公益性の観点からは…食の安全や福祉事業に取り組んできた生協は、これら(公益法人)に次ぐ存在』としたことや、一般の事業者との違いを明示したこと。或いは『員外利用規制や県域規制の見直しにあたっては、経済的な規制は、合理的な範囲で見直していくという基本的な考え方』を宣言したのも、過去を振り返れば画期的である」と述べておられます。

 前回の「生協法改正状況報告会」は、昨年の11月1日でした。今回の二回目となる「生協法改正状況報告会」は、12月の最終報告書の確認以後の厚生労働省の法案策定の動きや、政府与党の動きを受けて開催されたものであり、組立として

「1.生協法改正を巡る諸動向について」
「2.想定される生協法改正の内容について」
「3.改正生協法施行に向けた各生協でのガバナンスの見直しについて」
「4.今後の取り組みについて」という内容で行われました。

 既に、最終報告書をベースにした生協法改正法案は、完了しており、3月7日(水)の自由民主党厚生労働部会、翌日の3月8日(木)の公明党厚生労働部会で、生協法改正法案が審議・了承されました。そして3月13日には閣議決定がされました。今後、国会上程となる運びです。

 今回の生協法改正法案は、消費生活協同組合法(生協法)が制定された1948年以来の抜本的な改正であり、改正生協法施行に向けた各生協でのガバナンス等の見直しについては、全国の連合会と生協の全てが、多岐にわたる改定に取りかかる必要が出てきます。改正法に基づいて厚生労働省は必要な政省令を出し、模範定款例を全面的に作り直し、新たな行政通知が出されることとなり、生協側はその進行を見定めながら、定款と各種規約等の抜本改定をする必要があります。また、定款上の改定だけでは済まない内容も多々あり、法改正の実現は、日本の生協運動の新しい段階を用意することにつながっていきます。

 しかし、それもこれも法改正が実現すればの話であり、これからの数ヶ月は議員懇談や行政・諸団体との懇談を通して、生協法改正の実現についての理解と支持を広げ世論形成を図ることが大切であることが認識された「生協法改正状況報告会」でした。

 別ページには、生協制度見直し検討会の最終報告書に示された具体的な改正の方向性について、その概要を基本的な部分についてリストアップしましたのでご参照下さい。


200名を超える人数が集まった報告会