滋賀の生協 No.164(2013.12.20) |
教育・研修活動の一環として、10月2日に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下、「消費税転嫁対策特別措置法」)が、本年6月12日に交付され、10月1日から施行されたことを受けての学習会を野洲市のコープしが本部にて開催しました。 これは2014年4月1日と、’15年10月1日から予定されている消費税率の引き上げに際し、この「消費税転嫁対策特別措置法」が執行されるにあたり、どのような行為が問題となるのか、また、問題とならない行為とは、具体的に学習する機会として、公正取引委員会より講師を招聘して開催しました。学習会には55名の役職員が参加し、活発な質疑応答が交わされました。 |
講師:寒川経済取引指導官 |
質疑応答の様子 |