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滋賀県生協連ニュース No.5-2

滋賀県生協連ニュース No.5 (2006.7.31)

7月7日(金)、2006年度の会員生協役職員研修会を開催し、生協法改正問題の内容について学びました
 2005年6月16日~17日開催の第56回日本生協連通常総会において、日本生協連は「生協法改正要求案」を報告しました。その内容は、県域規制の撤廃、員外利用の緩和などの22項目に渡るものです。この「要求案」は、2年間、日本生協連理事会に置かれた生協法改正検討小委員会で検討が重ねられ、その答申として報告されたものです。日生協総会後には、生協法改正に関する会員生協の合意と、法改正に向けた対外的な働きかけなどを促進するために、生協法改正推進委員会が設置されました。その下で、生協法改正をめぐる情勢が急展開し、厚生労働省においても積極的に検討する状況に至りました。こうした状況を受けて、生協法改正問題は21世紀の生協のあり方を左右するものとして認識して、2006年度の会員生協役職員研修会が、7月7日(金)の午後1時30分からライズヴィル都賀山において開催しました。当日は、コープしが21名、滋賀県職員生協2名、滋賀県共済生協2名、滋賀県立大学生協2名、滋賀県環境生協2名、事務局2名の総勢31名の参加の下に、問題意識を共有化するために、「生協法改正に向けて」をテーマに、日本生協連渉外広報本部部長の伊藤和久氏を講師に勉強しました。

 講演の内容は、生協法改正をめぐる直近の状況から話が進められ、現状では、厚生労働省内にも「法改正検討会(チーム)」が設けられ、10月にはその内容がオープンになる。そして、法改正は来年度ということになる公算が高い。そうなった場合、地元の対応としては地元選出の国会議員や商店・商工会関係に対して「理解促進」の動きを作る必要がある。ということでした。

 消費生活協同組合法は1948年の法制定から今まで22次の改正を経ながらも大きな改正が行われていないため、基本的な法体系は統制経済・配給制度時代の、町内会単位の職域生協を念頭に置いた制度となっているために、現在の生協活動の内容と間尺に合わないところが多々あり生協法を総合的に見直す必要があり、その改正の内容について、生協側が要求している具体的な中身について下記の説明がありました。

(1)地域・職域区分と県域の撤廃。
(2)員外利用禁止の緩和
(3)資金の貸付事業の導入
(4)社会貢献などICA新原則の主旨の法定
(5)契約者保護や経営の健全性確保等、共済関連規定の整備
(6)理事会・代理理事制の法定等、ガバナンス(運営)関連規定の整備
(7)組合員の直接利用や出資制限の緩和等、連合会規定の整備
(8)その他、所在不明組合員や名簿開示関連事項、等

全国で3,600万人を超える国民の自発的な生活協同組織です。
全国で組合員3,641万人、国内最大の自主的な消費者・市民組織です。
全国の世帯の約3割が各地域の購買生協に加入しています。


※生協法改正問題に関する新しいニュース※

7月12日(水)の夕刻七時前に、日本生協連・機関運営部より全国の都道府県生協連合会に下記の内容のファックスが届きました。その内容の主旨は次の通りです。

本日7月12日、厚生労働省は「生協制度について、経営・責任体制の強化や共済事業における契約者保護等の観点から見直しを行う」ための「生協制度見直し検討会」(社会・援護局長の下に)を発足させると発表しました。今回の「検討会」設置は、経済社会の環境変化を背景に制度の見直しを図るとともに、ここ数年来、生協内部で論議を重ねまとめられてきた生協法改正要望の実現に道が開かれる可能性をもつものであり、法制定以来五十数年ぶりの抜本的法改正に向けた大きなステップとなるものと考えます。

今後の厚労省の進行スケジュールについては、検討会の第1回会合を7月21日に開催し、以後10月まで毎月2回程度開催、10月末にとりまとめの上、11月に「法案骨子」についてパブリックコメントを求める、としています。また、政府による「生協法改正案」は、来年通常国会に提出されることが想定されます。
  
生協法改正問題の経過と法改正の方向について、生々しいお話をされる日生協・渉外広報本部長の伊藤和久氏