滋賀県連からのお知らせ

2006年度・消費者(政策)学習会開催のお知らせ

 

2006年度・消費者(政策)学習会開催のお知らせ
消費者問題に関して法整備がどこまで進んでいるかという知識の獲得と、多くの方々が、消費者被害を避けるために、それぞれが取り組む課題等について考えます。

●開催日時:2007年1月31日(水)午前10時00分~午後12時30分(受付開始は午前9時30分~)
●場所:ピアザ淡海 207会議室 大津市におの浜1-1-20(TEL 077-527-3315)

●当日のスケジュール
開会あいさつ 会長 加納正雄 
講演・『消費者団体訴訟制度』の取り組みについて
消費者支援機構関西・検討委員長、弁護士 黒木理恵氏
上記の「講演」に対する「質疑」
報告・消費者被害を出さないための、先進事例の報告
 (1)東近江市 生活環境課 宮尾光栄氏
(2)関西消費者協会 啓発グループ 崎山三千代氏
上記の「講演」に対する「質疑」
閉会あいさつ 副会長 伊香照男

●内容
(1)2007年6月より施行される消費者団体訴訟制度(団体訴権)のための知識を学び、近畿圏におけるそのための適格消費者団体を目指す消費者支援機構関西(KC's)を紹介し、この間の活動の紹介と、今後の活動予定を聞きます。

(2)消費者政策の充実強化の要は、老若男女の総ての広範な県民が「騙されない賢い消費者になること」とです。そのためには、集団的な学習会も大切ですが、地域ぐるみの情報の交流や身近な人々がお互いの問題意識や疑問や情報を出し合って共に学びあうP→D→C→A型の「草の根の消費者学習会」が波状的にできるかどうかです。その可能性について探ります。

 一昨年、36年ぶりに抜本的な法律改正により消費者基本法が成立し、滋賀県ではこれを受けて、今年(2006年)4月から新しい「滋賀県消費生活条例」が施行されました。また、この新しい条例の施行と並行して、「消費者基本計画」も策定されました。

 国の動きとしては、消費者団体訴訟制度が消費者契約法の一部改正という形で法制化され、2007年6月より施行されます。この制度は、「消費者全体の利益を守るために、消費者団体に訴訟を起こす権利を認める制度で、この制度により個々人が裁判を起こす必要が無くなり、泣き寝入りや悪質業者の野放し状態がなくなる」という画期的な制度です。この法律が稼働(機能)するために、適格消費者団体づくりが関東と関西(近畿)でされており、関西(近畿)では消費者支援機構関西(KC's)が昨年12月に設立され、その準備活動を行っています。

 こうした法律に関する条件整備が進んでいるにも関わらず、消費者問題全体を見ると、全国各地の消費生活センターに寄せられた消費者被害に係わる相談件数は2005年度全体で127万件と10年前の4.6倍という数字になっています。また、相談の内容では「契約・解約」が83.3%を占めています。しかし、消費生活センターに相談しいてるのは全体の5.4%で残り95%近い人々が泣き寝入りになっています。


●申込先:滋賀県生活協同組合連合会宛 電話 077-525-6040、FAX 077-525-7060
●締め切り日:2007年1月19日(金)

※上記の件に関する問い合わせは滋賀県生協連合会にお願いします。電話 077-525-6040

 

掲載期間:2006.12.14~2007.1.19