滋賀の生協 No.143 (2008.3.10) |
4月1日から施行される「改正生協法」の実務作業が進んでいます。 |
昨年の通常国会で通過した消費生活協同組合法の改正は、実に59年ぶりの抜本的な改正であり施行日である2008年4月1日までに、法改正に基づく諸規程やガバナンス等の変更を行わなくてはなりません。そうした作業が厚生労働省・日本生協連・各都道府県の行政・各都道府県連・各生協が軌を一にして進めています。2007年12月6日に日生協・関西地連主催で「第2回改正生協法説明会」が開催され509名の参加者があり「改正される生協運営関連重要事項」「改正される役員の職務と責任」「改正される共済事業」「模範定款例改正の想定」等を学びました。 1月18日(金)に厚生労働省が各都道府県行政の生協所轄部局を招集して説明会があり、それを受けた滋賀県における生協法改正の説明会が2月4日(月)に開催されました。この説明会を受けて、県連や会員生協では定款を初めとした諸規程改定の実務作業を進めています。「滋賀の生協」NO143号が発行される3月中旬には、第33回県連総会に提案する「定款」をはじめとした諸規程の改正案や理事会規程の改正(案)が確定している予定です。 |