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食の安全・安心

食の安全・安心に係る意見交換会 「米トレーサビリティ制度について」(2)

滋賀の生協 No.156(2011.8.8)
食の安全・安心に係る意見交換会
「米トレーサビリティ制度について」

2011年6月27日(月) コープしが生協会館

近畿農政局滋賀農政事務所食糧部 白井 一隆 消費流通課長

   「廃棄」の場合も記録が必要

 例えば、篩(ふるい)にかけて落ちた小さな粒とか、未熟で食べられないようなお米を廃棄する場合もあります。こういう廃棄の場合とか、お金のやり取り抜きの米穀等の引き渡し。そういったものの流れも「取引」と定義をさせていただいています。だから、「廃棄」の行為であっても記録を残す必要があります。

 「事故米」の時に、「廃棄をしました」と言われても記録がなく、どこへどう流れたのか分からないことが多々ありました。そういったことがないように、「米トレーサビリティ」では、廃棄されたこともわかるように、「その内容を記録として保存してください」とお願いをしています。

 以上が昨年(二〇一〇年)の一〇月より、既に実施をされております「記録の保存」です。

   産地情報の伝達の対象

 これから先は、七月から始まる「産地情報の伝達」です。

 例えばスーパーや小売店、お米屋さんで売られている、お米は、既に「JAS法」に基づいて、「産地表示をしてください」というルールがあります。ですから、小売店等でお米を買った際に「国内産」「○○県産こしひかり」等、表示をされているお米をご覧になるかと思います。

 「米トレーサビリティ法」に基づいて、七月一日から産地情報の伝達が新たに始まるのは、「JAS法」の対象外の部分です。

 例えば、「お弁当類」も「米トレーサビリティ法」に基づいて、産地を伝達表示しなければなりません。

 「お餅」については、「もち米五〇%以上使用」のものは既に「JAS法」で「産地を表示してください」となっていますが、お米の粉だけを使ったものや、ミックスしたものも「産地を伝達」の対象となります。

 それから、「提供」という言い方をしていますが、例えば「外食屋さん」でも「どこの産地のお米か」がわかるような表示をしていただくことになります。

米トレーサビリティ法に基づく産地情報伝達とJAS法に基づく原料原産地表示義務
対象品目を一般消費者に販売又は提供する場合には、米トレーサビリティ法に基づく産地情報の伝達を行う必要(JAS法に基づく産地表示義務がある場合を除く)。
ただし、米飯類以外のものを一般消費者に提供する場合については、産地情報の伝達を行う必要はない。



(注1) 発芽玄米、ビタミン強化米のようなものは、「米穀等についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの」に該当し対象品目となります。
米粉がわずかしか含まれていなくても、「米菓」と称して販売する場合には対象となるため、原料に用いた調製品に含まれる米穀の産地を伝達することが必要です。
(注2) JAS法の加工食品品質表示基準の原料原産地表示の対象となる「もち」については、「もち米のみで又はもち米に米粉、とうもろこしでん粉等を加えて製造、包装したまるもち、のしもち、切り餅、鏡餅等」を対象としており、副原料を使用した包装もちについても対象となる。なお、JAS法では、製品の重量に占めるもち米の割合が50%に満たないものは、原料原産地表示の対象となる「もち」の範囲には含まれないが米トレサの対象になる場合がある。

   産地表示の仕方

 産地が一つの場合、国内産であれば「国内産」と書いても良いですし、「○○県のものしか使っていない」ということであれば、「○○県産」と書いていただいても構いません。または、市町村名や一般的に知られた地名であっても構いません。

 外国のお米の場合は、「必ず国名で記載してください」ということになっています。

 「ブレンド米」ということで、いろいろな産地のお米や、違う品種のお米をミックスして販売をしているケースがあります。そういった場合、産地が二つ以上あれば、基本的には占める割合の多いものから順番に書いてください。

 産地が三か国以上ある場合は、上位2か国のみ記載して、その他の産地を「その他」と括ってしまう書き方もあります。

 また、国内産のお米だけ使用している場合で、産地が三つ以上ある場合も、上位二つの産地を記載し、その他の産地を「その他」と括って記載しても構いません。

   商品への直接記載

 商品への直接記載による産地情報の伝達は、既に「JAS法」に「加工食品の品質表示基準」というルールがあって、「名称」「原材料」「内容量」「賞味期限」とかが記載されています。ですから、「米穀」とかを使っているのであれば、「原材料」の中に一緒に「国産」とか、「○○県産」と書いていただいても構いません。「一括表示の外への記載」でも、「シールの添付」でも構いません。

   弁当、外食の場合の産地情報

 「お弁当」の場合は、ご飯類に使用されたお米の産地表記が必ず必要です。「外食」の場合の例を、いくつかお示しします。

 一つは、「メニュー」の中に「定食のお米はアメリカ産です」とか、カレーライスは「お米は○○県産を使用いしています」と表記していただいても構いません。

 例えば、全て「滋賀県産」であれば、「お米は滋賀県産を使用しています」と書けばいいのですが、「今日はたまたま違う県産のものを使いました」というケースもあろうかと思います。そういった場合は「原料米の産地情報については店員にお問い合わせください」というポップを貼っていただいて、店員さんが答えるというやり方でも構いません。

 全て書いていただいても構いませんし、「原料米の産地情報については店員にお問い合わせください」とか、ホームページへリンクというやり方でも結構です。

 一点だけ気をつけていただきたいのは、「お客様相談窓口の電話番号表記」だけでは、産地情報の伝達がされたことにはなりません。単なるお客様相談電話ではなく、例えば「原料米の産地情報については」との言葉を添えるなど、産地情報を入手するための照会先であることがわかる必要があります。

 農水省のホームページの「米トレーサビリティ」というコーナーに、「対象編」、「応用編」、「生産者編」という形で場面、場面に応じたQ&Aを用意させていただいておりますのでご参考にしてください。

   罰則規定

 この制度にあっては、「記録の作成・保存」や「産地情報の伝達」等で罰則規定がありますので、気をつけてください。

   産地情報の施行日

 みなさん、「七月一日を迎えたら、一気に産地の話が出てくる」と思われているのではないでしょうか。七月一日からは、当然産地の表記は必要になってきますが、実は七月一日より前に取引をされていて、産地がわからないものがまだ流通をしています。このように、七月一日以前に販売とか引き渡しされた米穀等については、産地情報伝達の対象外とされています。

 ですから、しばらくは産地を表記しているものと、表記していないものが存在するということをご理解してください。

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