滋賀県連からのお知らせ

滋賀県生協連ニュース No.7-2

滋賀県生協連ニュース No.7 (2006.11.20)

コンシューマーズ京都(旧;京都消団連)主催の「貸金業金利引き下げ・多重債務者問題緊急学習集会」(10/17)に、滋賀県生協連は参加しました
 現在、多重債務者(支払い能力をこえて複数の消費者金融から融資を受けている人)は230万人にものぼるといわれています。この「支払い能力限界」を理由とする生活困難からの自殺者も数多く出ており、大きな社会問題のひとつになっています。10月17日の夜6時30分より「ハートピア京都4F会議室」にて、コンシューマーズ京都・主催の「貸金業金利引き下げ・多重債務者問題緊急学習集会」が開催され、滋賀県からは滋賀県生協連の池田と滋賀弁護士会の土井裕明弁護士が参加しました。
 
 ちなみにJR大津駅を下車して駅構外に出て見て下さい。何が目に付くか?。ほとんど大手を筆頭に大小様々な消費者金融の看板の乱立です。
それらの現実の背景には、何といっても異常な貸金業の高金利です。全国消費者団体連絡会は「出資法の上限金利を例外なく、利息制限法の制限金利ま
で引き下げましょう」という取り組みを展開しており、滋賀県生協連も、同じ内容で取り組んでいる滋賀県労働者福祉協議会の要請を受けて、署名活動を会員生協で行うことを理事会で決めました。この署名活動は、コープしがの役職員とその家族が取り組みました。
 
 今回の緊急学習集会は、政府は我々の要求を受けて法改正にとりくんできましたが、貸金業者からの圧力もあり、「利息制限法の上限金利を上回る特例金利(25.5%)や経過措置を設けるなど、貸金業を保護する内容に変容していること」に抗して開催されました。講演では『貸金業の異常な高金利をひきさげよう』と題して、京都弁護士会の牧野聡弁護士のお話がありました。現在、貸金業に関する法律は三つある。「出資法(上限金利29.2%)」「利息制限法(上限金利20.0%)」「貸金業規制法~二つの法律の間の金利(20.1%~ 29.2%)をグレーゾーン金利というが、書面を交付され任意に支払った場合は、利息として有効としてみなされ、ほとんどの貸金業者はこの金利帯で貸し出している」。この三つの法律の一致していない金利を一致させましょうというのが、私たちの主張であることを牧野聡弁護士が述べられました。そして、最終の目標は、出資法の上限金利を「例外なく」利息制限法の制限金利まで引き下げ、さらには、市場金利とかけ離れている利息制限法の金利引き下げも実現していくということでした。

 その後、市民・労働者・野党等の広範な取り組みの成果が実り、政府は特例措置および利息制限法の金利区分変更が見送られた法案を与党内で確認(10月25日)、そして11月12日に「改正貸金業規制法案要綱」が国会に上程されました。この間、市民が主張していた出資法の上限金利を「例外なく」利息制限法の制限金利(20.0%)まで引き下げ、尚かつ特例措置および利息制限法の金利区分変更もない内容となっています。
  
主催者を代表して挨拶する原会長