滋賀県生協連ニュース No.2 (2006.1.17) |
滋賀県消費生活条例の改正(案)提出 |
滋賀県消費生活条例の改正(案)がご提出され、パブリックコメントを提出しました。 12月の県議会に上程され、来年4月に施行されます。 「滋賀県生協連ニュースNO1」で紹介しましたが、36年ぶりの抜本的な法律改正による消費者基本法の成立に伴い、滋賀県では、滋賀県消費生活審議会の場において、論議が重ねられてきましたが、「改正・滋賀県消費生活条例(案)」がまとまりました。この間、県生協連からは、この審議会に小寺協力員(前理事)が出席し、消費者の立場から条例改正作業に加わっていただきました。9月1日~30日まで、滋賀県のホームページにおいて、改正滋賀県消費生活条例(案)が掲示され、その説明会が9月14日・大津会場、15日・彦根会場で行われました。県生協連では、池田事務局長が15日の彦根会場に参加し、条例改正(案)に対して、「パブリックコメント」を提出して、より消費者にとって有益な条例になるように働きかけてきました。 一方、消費者に関わる国の大きな動きとして、消費者団体訴訟制度は6月30日の国民生活審議会・消費者政策部会にて適格消費者団体の要件が確認され、来年の通常国会で法制化される見通しです。この適格消費者団体として、近畿圏における新消費者組織として「消費者支援機構関西」が12月3日に設立総会を行い、正式に消費者団体訴訟制度の受け皿として旗揚げがされる予定です。 |