滋賀県生協連ニュース No.3 (2006.3.20) |
消費者契約法の一部改正という形で、「消費者団体訴訟(団体訴権)制度」の法制化についての閣議決定がされた3月3日、「より消費者に有効な法律」を目指して、県選出国会議員に対して要請行動を行いました。 | ||||||
3月3日の午前に「消費者団体訴訟制度の法案」が消費者契約法の一部改正という形で閣議決定されました。昨年の12月15日に法案骨子が内閣府から提出され、これに対する意見募集がされました。滋賀県生協連も、1月24日付けでパブリックコメントを提出しました。当日の閣議決定を受けて、国会で論議され法律の改正が行われる見込みです。今回、県選出国会議員に要請した内容は、「今国会での法制化を大前提に」以下の三点に絞り込んだ内容です。 「1.裁判管轄について、被害発生地でも提訴を認めるべきです。(裁判管轄権の問題)」 「2.提訴権については民事訴訟法の原則に沿って、『ある適格団体の判決確定後であっても、 別の適格団体は同じ事件について提訴できる』という趣旨に修正すべきです。(既判権の問題)」 「3.適格消費者団体について、費用面での負担軽減措置を要望します。」 | ||||||
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